交通事故治療  飲酒運転と事故の罰則

2024年05月28日

本日は当院の交通事故治療と飲酒運転の怖さについてお伝え致します。

まず始めに飲酒運転で事故を起こしてしまった罰則についてお話していきます!!!

運転者の罰則

飲酒運転はお酒の量に関係なく運転した時点で罰則があります。酒気帯び運転の場合3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。飲酒している量にもよりますが免許取り消し(欠格2年)になります。酒酔い運転の場合は5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。酒酔い運転は免許取り消し(欠格3年)になります。これはお酒を飲んでいただけの場合です。さらに飲酒運転での交通事故を起こした場合は過失運転致死傷罪やそれよりも思い罪になる可能性があるので気をつけなければなりません。

車両提供者や同乗者の罰則

飲酒運転は運転者だけではなく車両を提供した人や同乗者にも罪が科せられます。車両提供者には運転者の飲酒度合いにもよりますが5年以下の懲役または100万円以下の罰金。3年以下の懲役または50万円以下の罰金に科せられる可能性があります。なので車両を提供する人も自分が運転するわけではないですが、十分に気をつけないといけないです。

お酒提供者、同乗者には3年以下の懲役または50万円以下の罰金。2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。こちらも同じで事故を起こした際はさらに重い罪になります。

死傷事故の場合

アルコール又は薬物の影響で交通事故事故を起こしたら。負傷させた場合15年以下の懲役に科せられます。死亡させた場合1年以上の有期懲役に科せられます。負傷させた場合より死亡事故の方が軽く見えるかも知れないですが有期懲役は10年20年の懲役にかけられることもあるのでそれだけ罪は重いです。

飲酒運転をするだけでこれだけの罪に科せられます。交通事故をおこさないためにもまず飲酒運転はなくさないといけないです。

万が一このような事故を起こしてしまったり、遭ってしまった場合は当院で責任をもって施術させていただきます。当院は物理機器等も多く患者様お一人お一人に合った施術が可能です!!!お困りの際は相談のみでも構いませんので是非一度ご連絡お待ちしております!!!

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