自動車保険の任意保険について
- 自賠責保険だけで十分?
- 自賠責保険で支払われる金額が知りたい
- 車の修理代も補償してくれるの?
- 自賠責保険と任意保険の補償内容の違いは?
任意保険とは何か?|ボディメンテナンス整骨院グループ
交通事故の保険には「自賠責保険」と「任意保険」という二つの種類があります。自賠責保険は車に乗るために必須の保険であり、一方で、任意保険はその名の通り、自由に加入することができる保険です。事故が起きた場合、これらの保険を使って損害を補償します。
自賠責保険だけで十分?|ボディメンテナンス整骨院グループ
事故が発生した際、自賠責保険は相手方のケガ(人身事故)の補償をしますが、車の修理代(物損事故)などには対応しません。したがって、自賠責保険だけでは不十分です。任意保険では、自賠責保険がカバーしない車の修理代(物損事故)を補償してくれます。
自賠責保険で不足してしまう分は「任意保険」がカバーしてくれるのです。
任意保険の補償内容について
- 対人賠償 被害者のケガに対する補償
- 対物賠償 被害者の財産に対する補償
- 搭乗者保険 車に乗っている全ての人に対する保険
- 人身傷害補償 自身や家族、搭乗者のケガを補償する
- 自損事故 ドライバーの単独事故でのケガを補償
- 無保険車傷害 相手方が保険未加入、または当て逃げの際の補償
- 車両保険 自分の車に関する補償
被害者請求
被害者請求とは、交通事故の被害者が加害者側の自賠責保険会社に、直接損害賠償金を請求する手法です。必要書類を準備して加害者側の保険会社に提出することで、通常約1ヶ月前後で損害賠償金が支払われます。
ただし、自賠責保険から支払われる金額は最低限の補償にとどまり、不足分については相手方の任意保険に請求する必要があります。
弁護士費用特約
弁護士費用特約は、自動車事故や日常生活での事故において、被害を受けた際に利用できる特約です。
自動車や日常生活に関連する事故でのケガや、車や物の損害に対する賠償請求を弁護士に依頼する場合、弁護士費用や法律相談費用などが補償されます。
特約の利用条件は被害を受けた場合であり、自身が加害者である場合は利用できません。弁護士費用特約を利用するためには、相手方の過失が認められる事故である必要があります。
交通事故で治療していただきました。 H.F様 男性
平成26年7月に交通事故にあいました。
運転中、一時停止で止まっている所に、車が右からぶつかってきました。救急車で病院へ行き特に何ともないと言われましたが、翌朝首の痛みがあり、整形外科で診察してもらうと「頸椎捻挫」との診断でした。痛み止めと貼薬で様子をみてとの事でしたが、以前よりお世話になっていた北方接骨院の先生に相談しました。右の首と肩に炎症があり、きちんと治療した方が良いとの事で、治療していただきました。やはり事故の影響なのか、頭痛や肩こりがひどくなり、特に天気の悪い日や仕事で疲れた時など、とてもつらかったです。3ヶ月ほど治療し、かなりよくなりました。大丈夫だと思っていましたが、相談して治療をしていただいて本当によかったと思いました。ありがとうございました。
※お客様個人の感想であり、効果には個人差があります。